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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
転勤や地元への帰還に伴い、名古屋市で購入した一戸建てやマンションを手放す場合、不動産売却には税金がかかることがあります。
しかし、この税金について知識を持っている方は多くありません。
この記事では、不動産売却に伴う税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご紹介します。
ぜひ参考にしてください。
不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時に発生する税金です。
売買契約書などの書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は契約書類に記載された金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、一部の金額に対して軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがオススメです。
具体的な税額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間内の売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲であれば、税額は1万円となります。
また、5,000万円から1億円までの売却価格の場合、税額は3万円となります。
不動産売却によって得られる金額に比べれば、金額は大きくはありませんが、しっかりと把握しておくことは重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に仲介を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料を支払わなければなりません。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
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売り手が負担する不動産売却時の諸費用について詳しく解説
次に、不動産を売却する際に売り手が負担するべき費用をご説明いたします。
まず最初に、司法書士費用についてです。
一般的には、所有権移転登記の手続きにかかる費用は買い手が負担することが一般的ですが、実は売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、住宅ローンが未完済の状態で不動産を売却する場合に必要な抵当権抹消登記の手続きにかかる費用です。
この抵当権抹消登記は、不動産1件ごとに1,000円かかりますし、土地と建物の両方に登記がある場合には2,000円が必要です。
また、土地が2筆に分かれている場合は、さらに1,000円が追加されます。