Skip to content

不動産売却にかかる税金の種類は?

  • by

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約書にかかる税金です。
契約書に収入印紙を貼付けて割印をすることで支払います。
税額は契約書に記載された金額によって変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されており、売却を検討している場合は、できるだけ早く売却することがおすすめです。
税額は細かく分けられていますが、適用される軽減税率の期間中、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5,000万円から1億円までの範囲では3万円となります。
不動産を売却する際に得られる金額と比較してみて、大きな額であるかを把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自ら買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への報酬として仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
名古屋市での不動産売却時に仲介手数料が売れるまで半額に!|ゼータエステート
名古屋市で不動産を売却する際に、ゼータエステートでは特別なキャンペーンを実施しています。
そのキャンペーンとは、「売れるまで仲介手数料半額」というものです。
つまり、お客様が不動産を売却するまで、通常の仲介手数料の半額でお手伝いいたします。
次に、売却に関わる費用の中でも重要な部分となるのが司法書士費用です。
一般的には、不動産の所有権移転登記にかかる費用は、買い手が負担することが多いですが、一部、売り手が負担しなければならない費用も存在します。
それは、もし不動産に住宅ローンが残っている場合にかかる、抵当権抹消登記の費用です。
この抵当権抹消登記には、不動産1件につき1,000円の費用がかかります。
そして、土地と建物の両方に抵当権が登記されている場合には、さらに1,000円の費用が必要となります。
つまり、お住まいの不動産を売却する場合、最低でも2,000円の費用がかかることになります。
以上のように、名古屋市での不動産売却では、ゼータエステートが仲介手数料を売れるまで半額にするキャンペーンを行っています。
また、売却には抵当権抹消登記の費用が必要なことも覚えておいてください。
不動産売却の際の費用は、しっかりと計画して把握しておくことが大切です。