Skip to content

不動産取得税の課税主体と対象

不動産取得税の課税主体と対象
不動産取得税は、地方税であり、都道府県が課税の対象となる不動産を取得した個人や法人に対して課税を行います。
不動産取得の原因としては、売買だけでなく、贈与・交換・財産分与・遺贈、法人への現物出資、増改築、河川や海岸の埋め立てなど、さまざまな場合が含まれます。
ただし、相続に関しては非課税とされています。
納税は普通徴収方式で行われ、県から送付された納税通知・納付書に基づいて、金融機関やコンビニで納付することとなります。
課税額は、固定資産台帳に記載された固定資産の評価額に基づいて算出されます。
通常、取引価格の7割前後が課税の基準とされています。
居住用住宅に対する軽減措置
生活の基盤となる住宅については、不動産取得税に対して税制上の配慮が行われ、以下の軽減措置が講じられています。
1. 税率の軽減:一般的な不動産取得税の標準税率が通常4%であるのに対し、住宅と住宅用地に対する税率は、2021年3月までの取得の場合は3%に軽減されます。
2. 課税標準の圧縮:商業用地と住宅用地の取得に関しては、課税標準を本来の1/2に圧縮する措置が認められています。
3. 住宅の課税標準の控除:住宅の課税標準からは、住宅の新築年月に応じて、最大1200万円までの控除ができます。
長期優良住宅の場合は1300万円までの控除も可能です。
ただし、この控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
– 床面積が50㎡以上240㎡以下であること – 取得者の居住用家屋であること(セカンドハウスでも可) – 1982年1月1日以降に新築されたこと(同日前の新築でも、新耐震基準に合致している場合は可) 以上が、不動産取得税の居住用住宅に対する軽減措置の概要と留意点です。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税の軽減措置の特例を解説!
住宅用地の税額控除に関する手続き
新耐震基準を満たす住宅を所有している場合、住宅用地の税額控除を受けることができます。
この控除を受けるには、以下の手続きが必要です。
耐震基準適用証明書の提出が必要です
1981年以前に建設された住宅が、現在の耐震基準に合致していることを証明するためには、耐震基準適用証明書の提出が必要です。
耐震基準適用証明書は、建築士または構造設計に関わる資格を持つ専門家が、住宅の構造や建築物の仕様を調査し、耐震基準に適合していることを確認した証明書です。
証明書の提出には、以下の書類が必要となります。
1. 建築基準法に基づく耐震診断書:建築士や構造設計に関わる専門家が、住宅の構造や耐震性について詳細な調査を行い、その結果をまとめて作成したものです。
これには、採用された工法や使用された材料、補強方法などが記載されています。
2. 建築確認申請書や改修届出書:耐震性の向上を目的とした建築に関する手続きを行った際に提出される書類です。
適切な改修や補強が行われたことを証明するものとなります。
提出する書類は、地方自治体の建築行政や都市計画部門で受け付けています。
申請手続きや必要書類の詳細については、各自治体のホームページや窓口で確認してください。
耐震基準適用証明書の提出により、1981年以前に建設された住宅が現行の耐震基準に適合していることが証明されます。
これにより、住まいの耐震性を確保し、安全で安心な暮らしを実現することができます。