不動産売却にかかる税金の種類とその計算方法について
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説していきます。
まず、印紙税という税金があります。
これは、不動産の売買契約時の書類にかかる税金で、契約書類に収入印紙を貼り付け割印することで納めることができます。
印紙税の税額は、契約書類に書かれている金額に応じて変動します。
ただし、2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがおすすめです。
なお、印紙税の金額は細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円の場合は3万円となっています。
不動産を売却する際に得られる金額と比較すると、印紙税は大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税についてです。
不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが一般的です。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
この消費税も、売却時に支払う必要があります。
このように、不動産を売却する際には複数の税金がかかるため、事前に計算しておくことが重要です。
また、節税する方法としては、印紙税の軽減税率期間内に売却することや、売却価格を下げることなどが考えられます。
具体的な節税方法については、専門家に相談することをおすすめします。
名古屋市で売れるまで仲介手数料が半額になる
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また、不動産を売却する際には、所有権移転登記の手続きが必要です。
一般的には、この費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も一部負担する必要があります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に発生する抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産ごとに1,000円かかり、土地と建物の両方に手続きが必要です。
したがって、不動産を売却する際には、必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円が追加されます。
以上が、名古屋市にお住まいの方にお知らせしたい情報です。
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