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不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく解説します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約書にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付けて割印をすることで支払います。
印紙税の税額は、契約書に書かれた金額に応じて変動します。
2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することをおすすめします。
具体的な金額は細かく分けられていますが、売却価格が1,000万円から5,000万円の範囲では1万円、5000万円から1億円までの範囲では3万円がかかります。
売却価格と比較してみると、大した額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自力で買い手を探すことも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
その際には、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料の金額は、売却価格に応じて異なります。
売却価格が高くなるほど、仲介手数料も高額になります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
ただし、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
したがって、売却価格が高額になるほど、仲介手数料にかかる消費税も増えることになります。
3. 不動産譲渡所得税 不動産を売却した際には、譲渡所得税がかかる可能性があります。
この税金は、売却益に対して課税されます。
売却益とは、不動産を取得した価格から売却価格を差し引いた金額です。
ただし、個人の住宅を売却する場合は、特例措置があります。
居住用不動産売却には、譲渡所得税の非課税制度が適用される場合があります。
具体的な条件は複雑ですが、住宅ローン控除を受けている場合や売却後2年以内に再び居住する場合など、一定の条件を満たすことが必要です。
以上が不動産を売却する際にかかる税金の種類についての説明です。
売却を検討する際には、これらの税金を把握し、節税の方法も考慮しながら進めることが重要です。
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