固定資産評価証明書についての詳しい説明をいたします。
固定資産評価証明書は、土地や建物などの固定資産について、その評価額を示す書類です。
この評価額は、固定資産課税の対象となる資産の価値を証明するものであり、機械設備や車両などの事業用資産も含まれます。
この評価額は、地方税法に基づいて総務大臣が定める基準に基づき、市町村が決定します。
定期的に3年ごとに見直しが行われます。
参考ページ:不動産購入で必要な固定資産税は何から算出されるかを徹底解説!
市町村では、固定資産課税台帳と呼ばれる文書を作成し、そこにすべての資産の評価額が登録されます。
固定資産評価証明書は、この台帳に記載された評価額をもとにして作成されます。
つまり、固定資産評価証明書は、その年の固定資産税評価額を市町村が証明したものとなります。
この証明書は、固定資産税の計算や相続税、贈与税、登録免許税などの税金計算に使用されます。
税金を支払う際には、この証明書を提出する必要があります。
ただし、注意が必要なのは固定資産評価証明書の年度です。
固定資産評価証明書は毎年4月1日に更新され、不動産登記などの手続きに使用する際には、申請時点の最新年度のものが必要となります。
例えば、4月以降に相続登記を申請する場合は、その年の4月以降に取得した証明書を提出することになります。
相続税を計算する際には、相続開始日の属する年度の証明書が必要となります。
具体例としては、令和3年10月に相続手続きを開始して令和4年7月に相続税を申告する場合、令和3年度の固定資産評価証明書が必要です。
相続税の手続きを行う際には、相続開始から10か月程度が経過している場合があり、年度が変わっていることに留意する必要があります。
固定資産評価証明書を取得する際には、必要な年度を事前によく確認することが大切です。