瑕疵担保責任とは
不動産取引時における売り主の責任であり、瑕疵とは見た目で判別できる傷やヒビなどだけでなく、公表された情報と実際の物件の状態に差異がある場合も含まれます。
売り主は瑕疵のある物件を買い主に販売する際には、瑕疵担保責任を負って予期せぬ負担が生じないようにする義務があります。
もし瑕疵のある物件が販売された場合、買い主は損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
従来、不動産取引における責任は「瑕疵担保責任」と呼ばれてきましたが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という言葉が使われるようになりました。
内容としてはほとんど変わりませんが、損害賠償の請求方法などに一部の違いがあります。
したがって、これらの違いにも留意する必要があります。
隠れた瑕疵の種類
売り主の瑕疵担保責任は、見た目では判別できない「隠れた瑕疵」にも及びます。
つまり、建物の外観上はわからない内部の問題や構造的な欠陥も、売り主が責任を負うことになります。
これは買い主に対して公正な取引を提供するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避け、コンプライアンスに従う必要があります。