不動産取得税は、不動産の取得時に発生する税金であり、その計算方法は以下のようになります。
まず、「課税標準金額」というのは固定資産税の評価額を指し、不動産取得税はこの課税標準金額に税率を掛けたものとして算出されます。
固定資産税の評価額は、毎年送られてくる納税通知書に記載されているか、市役所から交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
住宅用土地の取得などで固定資産評価額の半分を課税標準金額とする特例もあります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
土地の取得や住宅の取得、また住宅ではない建物の取得などによって税率が異なります。
具体的には、土地の取得や住宅の場合は税率が3%であり、住宅ではない建物の取得の際には4%となります。
ただし、これらの税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されますので、不動産取得税を納める際には対象期間かどうかを必ず確認してください。
一方で、特定の条件を満たす場合には不動産取得税が免除されることもあります。
たとえば、課税標準金額が一定額未満であれば不動産取得税が免税となります。
具体的な金額では土地の場合が10万円、建物の新築・増築・改築の場合が23万円、売買などで建物を取得した場合が12万円が免税の対象です。
これらの条件を満たす場合、税金の計算式は不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を掛けたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産の価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が変わってきます。